正答2
解説
正解は(2)。
労働安全衛生法第56条第1項及び安衛令第17条により、製造に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質は第一類物質である。
第一類物質には、ジクロルベンジジン、アルファ-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジン、ジアニシジン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリド等が指定されている。
エチレンオキシドは特定化学物質第二類物質(特別有機溶剤等)に該当し、製造許可ではなく特化則上の管理対象となる。
したがって厚生労働大臣の許可を必要としないのは(2)エチレンオキシドである。