常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務……300人、多量の低温物体を取り扱う業務……100人、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務……20人
正答2
解説
正解は(2)。
衛生工学衛生管理者免許者の選任義務は、安衛則第7条第1項第6号により、常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働又は労基則第18条第1号・第3号~第5号・第9号に掲げる業務(高温・著しく暑熱、ガス・蒸気・粉じん発散等の有害業務)に常時30人以上従事させる事業場が対象。
本事業場の有害業務は「多量の低温物体取扱い」100人と「特定化学物質第三類物質製造」20人だが、いずれも上記対象業務(暑熱・有害放射線・有害ガス等)には該当しないため、衛生工学衛生管理者の選任は義務付けられない。
よって(2)が誤り。
(1)600人規模で衛生管理者3人以上、(3)1000人以下でも有害業務30人以上で専任1人必要、(4)産業医は専属不要(1000人未満)、(5)第三類物質取扱で作業主任者選任義務あり、いずれも正しい。