正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第601条により、有害業務を有しない屋内作業場の換気設備設置義務は、開放可能な開口部面積が床面積の20分の1未満の場合。
15分の1(>1/20)であれば換気設備不要で違反なし。
(1)大掃除は6か月以内ごとに1回(第619条)。
(2)常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室を男女別に設置(第618条)で、男25・女25=計50人なので必要。
(3)男性用小便所は同時就業男性30人以内ごとに1個以上(第628条)。
(4)食堂床面積は1人につき1m2以上(第630条)。