正答1
解説
正解は(1)。
労働基準法第67条により、育児時間を請求できるのは「生後満1年に達しない生児」を育てる女性労働者に限られ、満1年を超え満2年に達しない生児は対象外であるため誤り。
(2)育児時間は労働しない時間であり、有給か無給かは労使の取決めによるため、必ずしも有給とする必要はない。
(3)1日2回、1回少なくとも30分の請求が可能。
(4)育児時間は労働者の請求があった場合に与える義務であり、請求がなければ与えなくてよい。
(5)育児時間中は当該女性労働者を使用してはならない。