正答2
解説
正解は(2)。
労働安全衛生規則第43条に基づく雇入時健康診断では、聴力検査は年齢に関係なく原則として1,000Hz及び4,000Hzの純音聴力検査(オージオメータによる方法)を行わなければならず、その他の方法による省略は認められない。
年齢による省略が認められるのは「定期健康診断」(規則第44条)であり、雇入時健康診断と混同してはならない。
(1)規則第43条ただし書で書面提出時の項目省略が認められる。
(3)深夜業従事者の特定業務従事者健康診断は6か月以内ごと1回、胸部X線は1年以内ごと1回で正しい。
(4)規則第51条の2で意見聴取は3か月以内。
(5)雇入時健診の結果報告義務はない。