正答2
解説
正解は(2)。
労働者の健康管理等について事業者に対して必要な勧告を行うことは、労働安全衛生法第13条第5項に基づく産業医の職務であり、衛生管理者の業務ではないため誤り。
(1)安全衛生方針の表明、(3)安全衛生計画の作成・実施・評価・改善、(4)労働災害原因調査・再発防止対策、(5)健康診断・健康保持増進措置は、いずれも労働安全衛生法第10条第1項及び第12条、規則第3条の2等で衛生管理者が技術的事項を管理すべき業務として定められている。
勧告権は産業医固有の権限である点に注意。