正答3
解説
正解は(3)。
労働基準法第64条の3及び女性労働基準規則第2条・第3条により、すべての女性労働者について就業が禁止されている業務は、重量物取扱業務(継続作業20kg以上、断続作業30kg以上)である。
(1)異常気圧下、(2)多量の高熱物体取扱、(4)著しい振動を与える機械器具を用いる業務、(5)病原体汚染のおそれがある業務は妊産婦等(妊娠中・産後1年未満)について就業制限・禁止される業務であり、すべての女性に禁止されているわけではない。
重量物については年齢別の基準もあるが、継続20kg以上は全女性に共通の禁止事項である。