厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている化学物質等による疾病に係るリスクを見積もる方法として、適切でないものは次のうちどれか。
正答5
解説
正解は(5)。
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」では、リスク見積もりの際、個人ばく露濃度の測定結果は管理濃度ではなく、日本産業衛生学会の「許容濃度」やACGIHの「TLV-TWA」等のばく露限界値と比較する方法が示されており、管理濃度と比較する方法は適切でない。
管理濃度は作業環境管理上の指標であり、個人ばく露評価には用いない。
(1)~(3)はマトリクス法・数値化法・分岐法、(4)はばく露の程度と有害性によるマトリクス法であり、いずれも指針に示されたリスク見積もり方法として適切である。