正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生規則第585条では、立入禁止場所として炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所と規定されており、0.15%という数値は誤り。
(2)規則第592条の2でダイオキシン類対策に関する6か月以内ごとの濃度測定が定められている。
(3)規則第608条で多量の熱放散源(溶融炉等)に対する措置が定められている。
(4)規則第585条で多量の低温物体取扱い場所の立入禁止が定められている。
(5)規則第614条で暑熱・多湿作業場の休憩設備を作業場外に設けることが規定されている。