正答5
解説
正解は(5)。
フライアッシュ(石炭灰)を袋詰めする箇所は粉じん障害防止規則別表第2に掲げる特定粉じん発生源(粉状の物を袋詰めする箇所)に該当し、粉じん則第17条により設けたプッシュプル型換気装置は1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられている。
(1)木材加工用丸のこ盤の局所排気装置は特定粉じん発生源に当たらず対象外。
(2)アーク溶接の全体換気装置は定期自主検査の対象装置に含まれない。
(3)エタノールは有機溶剤中毒予防規則の対象溶剤に指定されていないため局所排気装置の定期自主検査義務はない。
(4)アンモニアは特定化学物質第3類物質であり、特化則第30条(第1類・第2類物質の局所排気装置等が対象)の定期自主検査対象外で、プッシュプル型換気装置も同様に義務なし。