正答4
解説
正解は(4)。
安衛法第42条及び別表第2に掲げられた、厚生労働大臣の定める規格を具備しなければ譲渡・貸与・設置できない機械等(譲渡制限機械等)に該当するのは工業用ガンマ線照射装置である。
別表第2には、再圧室、潜水器、特定エックス線装置、工業用ガンマ線照射装置、防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具、絶縁用保護具・防具等が含まれる。
(1)送気マスク、(2)酸素呼吸器、(3)放射線測定器、(5)検知管方式の一酸化炭素検定器はいずれも別表第2には含まれず、譲渡制限の対象ではない。