正答2
解説
正解は(2)。
第一類物質を製造しようとする者は、安衛法第56条及び特化則第49条により、あらかじめ物質ごと、製造プラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(1)第一類物質はジクロルベンジジン等7種だがクロム酸及びその塩は第二類物質。
(3)容器投入等の作業では密閉設備又は囲い式フードの局所排気装置等を設ける必要がある(特化則第38条の8等)。
(4)作業環境測定記録の保存期間は30年(特化則第36条)。
(5)健康診断個人票は原則5年だが、特別管理物質を含む第一類物質では30年保存が必要(特化則第40条)。