正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第630条第1号により、事業場附属食堂の炊事従業員には、専用の休憩室及び便所を設けなければならないと定められており、休憩室を設けないのは違反である。
(1)気積は1人あたり10m3以上が必要(安衛則第600条)で60人なら600m3以上で適合。
(2)ねずみ・昆虫等の調査は6か月以内ごとに1回(安衛則第619条)。
(3)休養室の常時50人以上又は女性30人以上で男女別休養室必要(安衛則第618条)で本問は男5・女25のため不要だが「労働者数」が50人未満かつ女性30人未満なので男女ともに法令上設置義務はないが本選択肢は違反としていない記述で適法。
(4)床面積の1/20以上で適合(安衛則第601条)。