地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
正答3
解説
正解は(3)。
地下室は有機則第1条第2項のタンク等の内部に準ずる場所であり、第三種有機溶剤等を用いる吹付け塗装作業は有機則第6条により局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられる。
全体換気装置のみでは違反であり、加えて送気マスク等の呼吸用保護具を使用させなければならない(有機則第32条)。
(1)(2)は局排・プッシュプルが有効稼働していれば保護具不要。
(4)空気清浄装置を設けない排気口は屋根から1.5m以上で適法(有機則第15条の2)。
(5)第二種は黄色表示で適法(有機則第25条)。