ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の1~3のとおりである。
この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
1労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は600人であり、このうち、深夜業を含む業務に40人が、多量の低温物体を取り扱う業務に40人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
2産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。
この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
3衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
正答5
解説
正解は(5)。
本事業場は常時600人(500人超)を使用し、多量の低温物体を取り扱う業務(安衛則第18条第2号)に常時40人(30人以上)従事させているため、安衛則第7条第1項第5号により専任の衛生管理者を少なくとも1人選任しなければならない。
選任された3人全員が他の業務を兼任しており専任者がいないことは違反であり、(5)は正しい。
(1)産業医の専属要件は常時1,000人以上又は安衛則第13条第1項第3号の業務に500人以上従事させる場合であり、本事業場は非専属で適法。
(2)衛生管理者は500人超1,000人以下で3人以上必要(安衛則第7条第1項第4号)で充足。
(3)労働衛生コンサルタントは1人まで非専属が認められる(安衛則第7条第1項第2号)。
(4)衛生工学衛生管理者の選任は安衛則第18条各号の業務に30人以上従事させる場合に必要だが、本問で法令違反として特定されているのは(5)の専任要件未充足である。