ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2015年4月 › 問32015年4月 第一種衛生管理者試験 問3関係法令(有害)関係法令(有害)2015年☆ ブックマーク次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 特定化学物質障害予防規則第30条により、塩酸など特定化学物質第三類物質等を含有する排液用に設けた排液処理装置は1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられている。 木材加工用丸のこ盤やエタノール、アーク溶接、アンモニアの局所排気装置・全体換気装置は粉じん則・有機則・特化則の対象外で、定期自主検査の義務はない(アンモニアは特化則対象だがプッシュプル型は法定対象外)。← 問2問4 →まとめて解く2015年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →