ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2015年4月 › 問22015年4月 第一種衛生管理者試験 問2関係法令(有害)関係法令(有害)2015年☆ ブックマーク次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務酸素欠乏危険場所における作業に係る業務特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務エックス線装置による透過写真の撮影の業務購入状況を確認しています…正答3解説正解は(3)。 特別の教育(労働安全衛生規則第36条)を行わなければならない業務には、石綿等が使用されている建築物の解体等の作業(1)、酸素欠乏危険場所における作業(2)、廃棄物の焼却施設においてばいじん・焼却灰等を取り扱う業務(4)、エックス線・ガンマ線装置による透過写真の撮影の業務(5)等が該当する。 特定化学物質(第二類物質)を取り扱う作業(3)は特別教育の対象ではない(作業主任者の選任等が必要)ため、「該当しないもの」として(3)が正解。← 問1問3 →まとめて解く2015年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →