ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2014年10月 › 問52014年10月 第一種衛生管理者試験 問5関係法令(有害)関係法令(有害)2014年☆ ブックマーク次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士に実施させなければならないものはどれか。チッパーによりチップする業務を行う著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定パルプ液を入れたことのある槽の内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定購入状況を確認しています…正答3解説正解は(3)。 作業環境測定士による測定が義務付けられるのは、じん肺法施行規則で規定される粉じん測定や安衛法施行令第21条に基づく特定の有害業務の測定であり、屋内のセメント袋詰め作業場(粉じん)における空気中粉じん濃度の測定は作業環境測定士が実施しなければならない対象に該当する。 騒音(1)・酸欠・硫化水素(2)・高熱(4)・坑内炭酸ガス(5)は事業者自ら又は外部機関に委ねることができ、作業環境測定士の実施義務はない。← 問4問6 →まとめて解く2014年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2014年10月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →