正答3
解説
正解は(3)。
労働基準法第89条において、就業規則の絶対的必要記載事項は①始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇等、②賃金の決定・計算・支払方法等、③退職に関する事項(解雇事由を含む)の3項目である。
安全衛生に関する事項は「相対的必要記載事項」(事業場で定めをする場合に記載が必要な事項)であり、必ずしも定める必要はない。
よって(3)が誤り。
(1)(2)は絶対的必要記載事項。
(4)周知義務は法第106条。
(5)意見聴取義務は法第90条で正しい。
絶対的・相対的記載事項の区別は頻出論点である。