正答3
解説
正解は(3)。
労働安全衛生法第66条の8第2項ただし書により、労働者は事業者指定の医師による面接指導を希望しない場合、他の医師の面接指導を受けその結果を証明する書面を事業者に提出できる。
(1)出題当時の基準では1週40時間超の労働時間が1か月当たり「100時間」を超え疲労の蓄積が認められる者であり120時間ではない(現行は時間外・休日労働80時間超)。
(2)産業医に限定されない。
(4)面接指導の結果は「面接指導結果報告書」等として記録、健康診断個人票ではない。
(5)医師意見聴取は実施日からおおむね「1か月以内」(規則第52条の7)。