正答4
解説
正解は(4)。
労働安全衛生法第18条第4項及び第17条第4項の規定により、議長を除く委員の半数については、過半数労働組合(無い場合は労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならないと定められており、(4)が正しい。
(1)安全委員会と衛生委員会を設置すべき事業場では、両者を統合して安全衛生委員会として設置可能(法第19条)。
(2)議長は総括安全衛生管理者又はそれに準ずる者で、衛生管理者ではない。
(3)産業医は専属でなくとも衛生委員会の委員に指名可能。
(5)衛生管理者のうちから事業者が指名した者を委員とする(全員ではない)。