正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第35条第1項ただし書きにより、雇入れ時教育のうち第1号〜第4号の事項(機械等の取扱い・安全装置等・作業手順・作業開始時の点検)を省略できるのは、安衛令第2条第3号(その他の業種:金融業・保険業・警備業・医療業・飲食店業等)の事業場に限られる。
各種商品小売業(百貨店)は安衛令第2条第2号の業種であり省略の対象外であるため、「作業開始時の点検に関すること」を省略することはできない。
(4)が誤り。
(1)事業場規模・(2)雇用期間を問わず雇入れ時教育は省略不可。
(3)十分な知識・技能を有する者への当該事項の省略は可(安衛則第35条第2項)。
(5)金融業は令第2条第3号の業種に該当し「作業手順に関すること」を省略できる。