厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
正答3
解説
正解は(3)。
「職場における腰痛予防対策指針」に基づく配置時健康診断の項目は、(1)既往歴(腰痛の病歴等)及び業務歴の調査、(2)自覚症状(腰痛・下肢痛等)の有無、(3)脊柱の検査(姿勢異常・変形等)、(4)神経学的検査(神経伸展試験・深部腱反射等)、必要に応じて医師が判断する画像検査等とされている。
エックス線検査は腰椎(2方向撮影)が指針に示された項目で、「上肢のエックス線検査」は腰痛健診とは無関係であり該当しない。
よって不適切なのは(3)である。