正答4
解説
正解は(4)。
安衛則601条は、屋内作業場で直接外気に向かって開放できる窓その他の開口部の面積が常時床面積の1/20以上であれば、換気が十分とみなされ機械換気設備の設置を要しない。
床面積の1/15は1/20以上に該当するため違反しない。
(1)精密作業の照度は300ルクス以上が必要(安衛則604条、出題当時)で250ルクスは違反。
(2)常時50人以上又は常時女性30人以上を使用する事業場では臥床できる休養室・休養所を男女別に設ける義務(安衛則618条)。
(3)炊事従業員は専用便所及び専用休憩室の設置義務(安衛則630条)。
(5)大掃除は6月以内ごとに1回(安衛則619条)で、1年ごとは違反。