正答1
解説
正解は(1)。
安衛則43条の雇入時健康診断は11項目すべてが必須で、定期健康診断のような医師の意見による省略は認められていない(年齢に応じた省略規定があるのは定期健診における貧血・心電図・血中脂質等の項目)。
(2)特定業務従事者健診(安衛則45条)は6月以内ごと1回だが、胸部エックス線検査は1年以内ごと1回でよい。
(3)海外派遣労働者健診(安衛則45条の2)の規定どおり。
(4)雇入時健診の結果は労基署長への報告義務はない。
(5)定期健診結果報告は常時50人以上の事業場の義務(安衛則52条)で、40人なら報告義務はない。
よって違反は(1)。