正答4
解説
正解は(4)。
安衛法18条4項・17条3項により、衛生委員会の議長は総括安全衛生管理者又はその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者がなる。
(1)衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置義務(安衛令9条)。
(2)安全委員会と衛生委員会の双方を設けるべき事業場は、両者に代えて安全衛生委員会を設置できる(安衛法19条)。
(3)衛生管理者は委員のうちから事業者が指名する者で、選任した衛生管理者全員を委員とする義務はない。
(5)衛生委員会の産業医委員は事業場専属である必要はない(嘱託産業医も可)。