正答5
解説
正解は(5)。
年少者労働基準規則第8条により、満18歳未満の者は粉じん業務、強烈な騒音業務に就業させてはならない((1)(2)正しい)。
女性労働基準規則第2条・第3条により、妊婦は著しく暑熱・寒冷な場所、有害ガス発散場所等の就業が禁止される((3)正しい)。
産後1年未満の女性については、暑熱・寒冷業務は申出があった場合に限り就業禁止((4)正しい)。
一方、削岩機・鋲打機等の身体に著しい振動を与える業務は、産後1年未満の女性は申出の有無にかかわらず絶対的に就業禁止であり、(5)が誤り。