正答3
解説
正解は(3)。
労働基準法第39条第7項(現第9項)により、年次有給休暇の期間に対しては、原則として平均賃金、所定労働時間労働した場合の通常賃金、又は健康保険法の標準報酬日額のいずれかを支払わなければならず、「最低賃金又は平均賃金の100分の60」ではない。
100分の60は休業手当(法26条)の規定。
(1)計画年休(法39条6項)、(2)勤続3年6月で14日付与(法39条2項)、(4)不利益取扱い禁止(法附則136条)、(5)育児・介護休業期間は出勤扱い(法39条10項)はいずれも正しい。