正答4
解説
正解は(4)。
労働安全衛生規則第601条により、屋内作業場では窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することのできる部分の面積が常時床面積の20分の1以上であれば換気設備不要。
1/15は1/20以上を満たすため違反していない。
(1)6月以内ごとに1回点検が必要(同規則第605条)。
(2)常時50人以上又は常時女性30人以上で男女別休養室等の設置義務(第618条)→女性30人で違反。
(3)炊事従業員には専用休憩室も必要(第630条)。
(5)6月以内ごとに1回大掃除(第619条)。