正答4
解説
正解は(4)。
安衛法18条・安衛令9条により、衛生委員会の議長は総括安全衛生管理者(又は事業の実施を統括管理する者)が務めることとされ、総括安全衛生管理者の選任を要しない事業場でも、当該事業場でその事業の実施を統括管理する者を議長として指名できる。
(1)業種を問わず常時50人以上で設置義務(安衛令9条)。
(2)安全衛生委員会として一括設置可(安衛法19条)。
(3)衛生管理者のうちから事業者が指名する者(全員ではない)。
(5)産業医は委員に指名する場合、専属である必要はない。