法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
正答5
解説
正解は5です。
この問題は、ボイラー検査証の再交付を受けなければならない場合を問うものです。
ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)第15条第2項は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときに再交付を受けるよう定めています。
【選択肢別解説】
1:× 再交付ではなく、書替えの対象です。
第44条により、事業者に変更があったときは、変更後の事業者が変更後10日以内に検査証の書替えを受けます。
2:× 再交付の事由ではありません。
ボイラーの移設は検査証の滅失や損傷に当たらないので、再交付の対象として定められていません。
3:× 再交付の事由ではありません。
最高使用圧力の変更は検査証の滅失や損傷とは関係がなく、再交付の対象ではありません。
4:× 再交付の事由ではありません。
伝熱面積の変更も、再交付の対象として定められていません。
5:○ 検査証を損傷したときは、再交付を受けなければなりません。
第15条第2項により、再交付申請書に損傷した検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。
滅失したときは、その旨を明らかにする書面を添えます。
【ポイント】
「検査証の滅失・損傷は再交付」「事業者の変更は書替え(10日以内)」と区別しましょう。