ホーム › 二級ボイラー技士試験 › 2023年4月 › 問382023年4月 二級ボイラー技士試験 問38関係法令関係法令2023年☆ ブックマークボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。給水ポンプ節炭器過熱器燃焼装置据付基礎購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 ボイラー及び圧力容器安全規則第41条が変更届の対象として列挙するのは、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステーと、附属設備(過熱器及び節炭器)、燃焼装置、据付基礎である。 給水ポンプはこのいずれにも当たらないため、変更届を要しない。 節炭器(肢2)及び過熱器(肢3)は附属設備、肢4の燃焼装置と肢5の据付基礎はそれぞれ同条に列挙されているため、いずれも変更届の対象である。← 問37問39 →まとめて解く2023年4月を通しで解く(40問)→この回の他の問題2023年4月 二級ボイラー技士試験 の全40問を見る →