ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラー則第24条第1項第3号により、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できるのは、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25㎡未満の場合です。
電気ボイラーは、出題当時のボイラー則第2条第4号により、電力設備容量20kWを1㎡とみなして伝熱面積に換算します。
【計算】
電気ボイラーの伝熱面積=最大電力設備容量÷20kW(1㎡当たり)
450kW÷20kW/㎡=22.5㎡
22.5㎡は25㎡未満なので、二級ボイラー技士を選任できます。
【選択肢別解説】
1:○ 換算した伝熱面積は22.5㎡で、25㎡未満です。
そのため、二級ボイラー技士を選任できます。
2:× 伝熱面積30㎡は25㎡以上です。
鋳鉄製蒸気ボイラーにも伝熱面積を減らす算定の特例はないため、一級ボイラー技士以上が必要です。
3:× 伝熱面積40㎡は25㎡以上なので、一級ボイラー技士以上が必要です。
4:× 伝熱面積30㎡は25㎡以上なので、一級ボイラー技士以上が必要です。
5:× 伝熱面積30㎡は25㎡以上なので、一級ボイラー技士以上が必要です。
第24条第2項第3号により伝熱面積の合計に算入しない温水ボイラーは、伝熱面積14㎡以下のものに限られます。
30㎡の鋳鉄製温水ボイラーはこれに当たりません。
【ポイント】
伝熱面積の合計では、貫流ボイラーは10分の1、廃熱ボイラーは2分の1を乗じて算定します(第24条第2項)。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーの換算は60kWを1㎡とする方式に変わりました。
その場合も450kWは7.5㎡となり、二級ボイラー技士を選任できます。