正答2
解説
正解は2です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いは、原則としてボイラー技士でなければ行えません(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第1項)。
ただし、労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニに掲げる小規模なボイラーは例外です。
これらはボイラー取扱技能講習の修了者でも取り扱えます(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第2項)。
この小規模ボイラーに当たらないものを選びます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラー(令第20条第5号ハ)です。
14m2の温水ボイラーは技能講習修了者でも取り扱えます。
2:○ これがボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーです。
伝熱面積が4m2なので、「伝熱面積3m2以下の蒸気ボイラー」(同号ロ)に当たりません。
胴の内径も800mmなので、「胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー」(同号イ)にも当たりません。
したがって小規模ボイラーではなく、ボイラー技士が取り扱わなければなりません。
3:× 伝熱面積30m2以下の貫流ボイラーは小規模ボイラー(同号ニ)です。
気水分離器を有しないものなので、気水分離器の大きさの条件も関係ありません。
4:× 伝熱面積3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラー(同号ロ)です。
5:× 出題当時の換算では伝熱面積3m2となり、小規模ボイラーに当たります。
出題当時は、電気ボイラーの電力設備容量20kWを伝熱面積1m2とみなしていました(下の【計算】)。
3m2なので、蒸気ボイラーなら同号ロ、温水ボイラーなら同号ハに当たります。
【計算】
伝熱面積=最大電力設備容量÷20kW×1m2
伝熱面積=60kW÷20kW×1m2
伝熱面積=3m2
【ポイント】
小規模ボイラーは「内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気」「伝熱面積3m2以下の蒸気」「14m2以下の温水」「30m2以下の貫流」の4種類です。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーの換算は「60kWを1m2とみなす」に変わりました。
改正後も60kWの電気ボイラーは1m2となり、小規模ボイラーに当たります。