ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラー変更届(ボイラー及び圧力容器安全規則第41条)が必要な部分・設備を問う問題です。
変更届が必要なのは、次の部分又は設備を変更しようとするときです。
第1号は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステーです。
第2号は附属設備で、過熱器と節炭器を指します。
第3号は燃焼装置、第4号は据付基礎です。
この問題は変更届の提出が必要のないものを選ぶので、○ が答えです。
【選択肢別解説】
1:○ 提出の必要はありません。
煙管は、第41条に掲げる部分に含まれていません。
2:× 提出が必要です。
節炭器(エコノマイザ)は附属設備に当たり、第41条第2号に該当します。
3:× 提出が必要です。
鏡板は、第41条第1号に掲げられています。
4:× 提出が必要です。
管板は、第41条第1号に掲げられています。
5:× 提出が必要です。
管寄せは、第41条第1号に掲げられています。
【ポイント】
煙管、水管、安全弁、給水装置などは、変更届の対象に含まれません。
変更届は、ボイラー検査証と変更内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。