ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答4
解説
正解は肢4。
貫流ボイラーの伝熱面積は10分の1に換算して計算するため、200m²の貫流ボイラーは200÷10=20m²とみなされ、25m²未満となるので二級ボイラー技士を作業主任者として選任できる。
立てボイラー25m²(肢1)・鋳鉄製蒸気ボイラー25m²(肢2)は25m²以上(未満に該当せず)、鋳鉄製温水ボイラー40m²(肢3)は40m²超で二級NG、電気ボイラー500kW(肢5)は500÷20=25m²で未満に入らず二級NG。