ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
ただし、設置されているボイラーは、小型ボイラーではないものとする。
A ボイラー室その他のボイラー設置場所には、ボイラー技士以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
B ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。
C ボイラー検査証並びにボイラー室管理責任者の職名及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
D 移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければならない。
正答4
解説
正解は4です。
ボイラー室の管理等は、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)第29条に定められています。
A〜Dのうち、法令に定められている記述だけをすべて選びます。
【記述別解説】
A:× 法令の定めと異なります。
ボイラー則第29条第1号が、みだりに立ち入ることを禁止する対象は「関係者以外の者」です。
「ボイラー技士以外の者」としている点が誤りです。
B:○ 法令に定められています。
第29条第3号は、ボイラー室に水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品と修繕用工具類を備えておくよう定めています。
C:× 法令の定めと異なります。
第29条第4号が掲示を求めているのは、ボイラー検査証と「ボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名」です。
「ボイラー室管理責任者の職名及び氏名」という点が誤りです。
D:○ 法令に定められています。
第29条第5号は、移動式ボイラーではボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させるよう定めています。
法令に定められているのはBとDです。
【選択肢別解説】
1:× 法令の定めと異なるAを含み、Dが抜けています。
2:× 法令の定めと異なるAとCを含み、Dが抜けています。
3:× 法令の定めと異なるAとCを含み、Bが抜けています。
4:○ BとDの組合せで、法令に定められている記述だけをすべて挙げています。
5:× 法令の定めと異なるCを含み、Bが抜けています。
【ポイント】
第29条は、このほか必要がある場合を除き引火しやすい物を持ち込ませないことも定めています。
燃焼室や煙道のれんがの割れなどを速やかに補修することも、同条の規定です。