正答3
解説
正解は3です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令にない記述)です。
ボイラーの検査と検査証は、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
ボイラー則第12条第1項第1号により、ボイラーを輸入した者は使用検査を受けなければなりません。
外国の製造者が同条第2項の検査を受けたボイラーは除かれるため、「原則として」とされています。
2:× 法令に定められています。
ボイラー則第14条第2項は、落成検査は構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けられないと定めています。
3:○ 法令に定められていません。
水圧試験の準備が義務付けられているのは、ボイラー本体を検査する構造検査(第6条第1項第2号)と使用検査(第13条で準用)です。
落成検査は、ボイラー室や配管の配置状況、据付基礎などの設置状況を確認する検査です(第14条第1項)。
落成検査を受ける者に水圧試験の準備を求める規定はありません。
4:× 法令に定められています。
検査証の有効期間を超えて休止したボイラーを再び使用する者は、使用再開検査を受けなければなりません。
根拠はボイラー則第46条で、休止の際の報告は第45条に定められています。
5:× 法令に定められています。
ボイラー検査証の有効期間は、ボイラー則第37条により原則1年です。
第38条第2項により、性能検査の結果に応じて1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新できます。
【ポイント】
水圧試験の準備が必要なのは構造検査と使用検査です。
落成検査は設置状況の検査である、と区別して覚えましょう。