法令上、一級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できない作業は、次のうちどれか。
ただし、いずれのボイラーも、異常があった場合に安全に停止させることができる機能を有する自動制御装置を設置していないものとする。
また、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は一級ボイラー技士を選任できない作業を選ぶので、○ が答え(選任できない作業)です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)第24条第1項は、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計で、選任できる作業主任者を定めています。
合計が500m²以上(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く)なら特級ボイラー技士、25m²以上500m²未満なら特級又は一級ボイラー技士です。
合計の算定では、貫流ボイラーは伝熱面積の1/10、火気以外の高温ガスを利用する廃熱ボイラーは1/2とします(第24条第2項)。
労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニの小規模なボイラーは、合計に算入しません。
【計算】
選択肢1:電気ボイラーは問題当時、20kWを1m²とみなしたので、1基は400÷20=20m²です。
選択肢1:20m²×20基=400m²です。
選択肢2:廃熱ボイラーは1/2とするので、180×5×1/2=450m²です。
選択肢3:蒸気ボイラー165×3=495m²、貫流ボイラー40×1/10=4m²で、合計499m²です。
選択肢4:蒸気ボイラー160×3=480m²、温水ボイラー18×2=36m²で、合計516m²です。
選択肢5:伝熱面積3m²の蒸気ボイラーは算入しないので、合計は490m²です。
【選択肢別解説】
1:× 一級ボイラー技士を選任できます。
合計400m²で500m²未満です。
現行の「60kWを1m²」で換算しても約133m²で、結論は変わりません。
2:× 選任できます。
廃熱ボイラーは伝熱面積を1/2として算定するので、合計450m²で500m²未満です。
3:× 選任できます。
貫流ボイラーは1/10として4m²となり、合計499m²で500m²未満です。
4:○ 一級ボイラー技士は選任できません。
算入しない温水ボイラーは伝熱面積14m²以下のものなので、18m²の温水ボイラーは算入します。
合計516m²で500m²以上となり、特級ボイラー技士を選任する必要があります。
5:× 選任できます。
伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラーは施行令第20条第5号ロに当たり、算入しません。
合計490m²で500m²未満です。
【ポイント】
算入しないボイラーは「伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー」「14m²以下の温水ボイラー」「30m²以下の貫流ボイラー(気水分離器の条件あり)」です。
「胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下の蒸気ボイラー」も算入しません。
電気ボイラーの換算は、2023年12月18日施行の改正で「20kWを1m²」から「60kWを1m²」に変わりました。