正答3
解説
正解は3です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定めのない記述)です。
ボイラーの設置場所は、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)第18条から第21条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
第18条は、ボイラーを専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(ボイラー室)に設置するよう定めています。
伝熱面積3m²以下のボイラーは除かれるので、3m²をこえるものが対象です。
2:× 法令に定められています。
第20条第1項は、ボイラーの最上部から上部の構造物までの距離を1.2m以上としています。
安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでありません。
3:○ 法令の数値と異なります。
第20条第2項は、立てボイラー等の外壁から側部の構造物までの距離を、原則0.45m以上としています。
0.3m以上でよいのは、胴の内径が500mm以下で、かつ、長さが1,000mm以下のボイラーです。
記述の「600mm以下」「1,200mm以下」は法令の数値ではありません。
4:× 法令に定められています。
第21条第1項は、ボイラーや金属製の煙突・煙道の外側から0.15m以内の可燃物を、金属以外の不燃性材料で被覆するよう定めています。
ボイラー等が厚さ100mm以上の不燃性材料で被覆されているときは除かれます。
5:× 法令に定められています。
第19条は、ボイラー室に2以上の出入口を設けるよう定めています。
ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室は除かれます。
【ポイント】
据付位置の数値は「上部1.2m」「側部0.45m(小さいものは0.3m)」「可燃物0.15m」で整理します。
燃料の貯蔵距離「ボイラーの外側から2m(固体燃料は1.2m)以上」(第21条第2項)もあわせて覚えます。