正答4
解説
正解は4です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定めのない記述)です。
伝熱面積の算定方法は、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)第2条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
第2条第2号は、水管ボイラー(貫流ボイラーを除く)の伝熱面積を、水管と管寄せの面積の合計で算定するとしています。
空気予熱器はこれに含まれないので、伝熱面積に算入しません。
2:× 法令に定められています。
第2条第3号は、貫流ボイラーの伝熱面積を「燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積」としています。
3:× 法令に定められています。
第2条第1号は、水管ボイラー以外のボイラーの伝熱面積を、燃焼ガス等に触れる本体の面で裏面が水に触れる面の面積としています。
立てボイラーの横管は外側が燃焼ガスに触れるので、外径側の面積で算定します。
4:○ 鋳鉄製ボイラーのスタッドの面積は伝熱面積に算入するので、「算入しない」は法令と異なります。
第2条第1号は、燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタッド等があるとき、その面積を所定の方法で算定して加えると定めています。
鋳鉄製ボイラーは、この第1号で算定するボイラーです。
5:× 法令に定められています。
第2条第2号ホは、耐火れんがでおおわれた水管の伝熱面積を、管の外側の壁面に対する投影面積としています。
【ポイント】
伝熱面積は、燃焼ガス等に触れる面で、その裏面が水(又は熱媒)に触れる面の面積が基本です。
電気ボイラーは電力設備容量を面積に換算します。
問題当時は「20kWを1m²」で、2023年12月18日施行の改正で「60kWを1m²」に変わりました。