正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラー則第41条〜第43条の変更届と変更検査を問う問題です。
変更届の対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:× 法令どおりです。
燃焼装置は変更届の対象です(第41条第3号)。
ボイラー変更届にボイラー検査証と変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。
2:× 法令どおりです。
給水装置は、第41条の変更届の対象に含まれていません。
そのため、給水装置の変更では変更届の提出は不要です。
3:○ 水管は変更検査の対象となる部分に含まれません。
変更検査は、第41条各号の部分又は設備に変更を加えた者が受けるものです(第42条)。
水管や煙管は第41条に挙げられていないので、水管の変更では変更検査は必要ありません。
4:× 法令どおりです。
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーの検査証に、検査期日、変更部分、検査結果を裏書します(第43条)。
5:× 法令どおりです。
変更検査に合格しても、検査証は裏書されるだけで有効期間は更新されません。
有効期間の更新は、性能検査によって行われます。
【ポイント】
「管板・管寄せ」は変更届の対象ですが、「水管・煙管・給水装置」は対象外です。
附属設備とは、過熱器とエコノマイザ(節炭器)のことです。