正答1
解説
正解は1です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーと、ボイラー取扱技能講習の修了者でも取り扱えるボイラーの区別を問う問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)第23条第1項により、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いは原則としてボイラー技士の業務です。
ただし同条第2項により、労働安全衛生法施行令(以下、令)第20条第5号イ~ニのボイラーは、技能講習修了者も取り扱えます。
【選択肢別解説】
1:○ 令第20条第5号ニの貫流ボイラーは、伝熱面積30m²以下で、気水分離器があればその内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限られます。
この気水分離器は内径450mm、内容積0.5m³で上限を超えるので、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
2:× 胴の内径750mm以下で、かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラーは、令第20条第5号イに当たります。
技能講習修了者も取り扱えます。
3:× 気水分離器を有しない伝熱面積30m²以下の貫流ボイラーは、令第20条第5号ニに当たります。
技能講習修了者も取り扱えます。
4:× 伝熱面積14m²以下の温水ボイラーは、令第20条第5号ハに当たります。
13m²はこれに含まれるので、技能講習修了者も取り扱えます。
5:× 出題当時のボイラー則第2条では、電気ボイラーは電力設備容量20kWを1m²とみなして伝熱面積を算定しました。
60kWは3m²となり、令第20条第5号ロ(蒸気ボイラー3m²以下)またはハ(温水ボイラー14m²以下)に当たるので、技能講習修了者も取り扱えます。
【ポイント】
技能講習修了者が取り扱えるボイラーの数値は「胴の内径750mm・長さ1300mm」「蒸気3m²」「温水14m²」「貫流30m²(気水分離器は内径400mm・内容積0.4m³)」です。
なお、2023年12月の改正で、電気ボイラーの換算は60kWを1m²とみなすように変わりました。