正答4
解説
正解は4です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーと、技能講習修了者でも取り扱える小規模ボイラーの区別を問う問題です。
小規模ボイラーは、労働安全衛生法施行令第20条第5号イ〜ニに掲げられています。
ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)第23条第2項により、これらはボイラー取扱技能講習の修了者でも取り扱えます。
胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラーがこれにあたります。
伝熱面積14m²以下の温水ボイラー、伝熱面積30m²以下の貫流ボイラーも同様です。
ただし貫流ボイラーで気水分離器を有するものは、気水分離器の内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限られます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積13m²の温水ボイラーは、14m²以下なので小規模ボイラーです。
ボイラー技士でなくても取り扱えます。
2:× 胴の内径750mm、長さ1300mmの蒸気ボイラーは、どちらも上限以内なので小規模ボイラーです。
3:× 気水分離器を有しない伝熱面積30m²の貫流ボイラーは、30m²以下なので小規模ボイラーです。
4:○ 気水分離器の内径450mmは400mmを、内容積0.5m³は0.4m³を超えています。
そのため伝熱面積が25m²でも小規模ボイラーにあたらず、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
5:× 出題当時のボイラー則第2条第4号では、電気ボイラーは電力設備容量20kWを伝熱面積1m²とみなして換算します。
60kWは3m²となり、3m²以下の蒸気ボイラー(温水ボイラーなら14m²以下)として小規模ボイラーです。
【ポイント】
小規模ボイラーの数値は「750mm・1300mm」「蒸気3m²」「温水14m²」「貫流30m²(気水分離器400mm・0.4m³)」です。
気水分離器の条件は「かつ」なので、一つでも超えれば小規模ボイラーではなくなります。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーの換算は「60kWを1m²」に変わりました(60kWは1m²となり、結論は同じです)。