ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラーの設置届、落成検査、使用検査、検査証の書替えの手続きを問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
ボイラー設置届の提出期限は、工事開始の日の14日前ではなく30日前です。
労働安全衛生法第88条とボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)第10条に定められています。
2:× 正しい記述です。
設置届には、ボイラー明細書と、ボイラー室や配管の配置状況などを記載した書面を添付します。
3:× 正しい記述です。
ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が必要ないと認めたものを除き、落成検査を受けます。
落成検査は、構造や据付けが基準に適合しているかを確認する検査です。
4:× 正しい記述です。
ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければなりません。
国内で構造検査を受けていないボイラーの安全を確認するためです。
5:× 正しい記述です。
設置されたボイラーの事業者が変わったときは、変更後の事業者が10日以内に書替申請書を提出します。
提出先は所轄労働基準監督署長です。
【ポイント】
「設置届・変更届は工事開始の30日前」「事業者変更の書替えは変更後10日以内」と、日数をセットで覚えましょう。