正答2
解説
正解は2です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定められていない記述)です。
鋼製ボイラーの安全弁・逃がし弁の取付けは、ボイラー構造規格第62条〜第65条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
ボイラー構造規格第62条第2項により、安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付け、かつ弁軸を鉛直にしなければなりません。
貫流ボイラーは過熱器の出口付近に安全弁を取り付けることができるため、本肢では除かれています。
2:○ 法令に定められていない記述です。
第63条第2項により、貫流ボイラーについては、最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を過熱器の出口付近に取り付けることができると定められています。
ボイラー本体と過熱器の出口付近の「それぞれに」安全弁を取り付けることを求める規定はありません。
3:× 法令に定められています。
第63条第1項により、過熱器には、過熱器の出口付近に、過熱器の温度を設計温度以下に保持できる安全弁を備えなければなりません。
4:× 法令に定められています。
第62条第1項により、蒸気ボイラーには、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持できる安全弁を2個以上備えなければなりません。
ただし、伝熱面積が50m²以下の蒸気ボイラーは1個でよいとされています。
5:× 法令に定められています。
第65条第1項により、水の温度が120℃以下の温水ボイラーには、逃がし弁を備えなければなりません。
ただし、容易に検査できる位置に逃がし管を備えたものは除かれます。
【ポイント】
貫流ボイラーの安全弁は「過熱器の出口付近に、最大蒸発量以上の吹出し量のものを取り付けることができる」と覚えましょう。
安全弁の数は「原則2個以上、伝熱面積50m²以下は1個でよい」です。