ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答5
解説
正解は5です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラーの設置届・使用検査・落成検査と、事業者変更時の手続を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
根拠は労働安全衛生法第88条とボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)第10条です。
ボイラーを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2:× 正しい記述です。
ボイラー則第10条により、設置届にはボイラー明細書のほか、ボイラー室とその周囲の状況、ボイラーと配管の配置状況などを記載した書面を添えます。
ほかに、据付基礎・燃焼室・煙道の構造や、燃焼の監視のための措置も記載事項です。
3:× 正しい記述です。
ボイラー則第14条により、ボイラーを設置した者は落成検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
4:× 正しい記述です。
ボイラー則第12条により、ボイラーを輸入した者は使用検査を受けなければなりません。
外国でボイラーを製造した者が使用検査を受けている場合は、輸入した者の使用検査は不要です。
5:○ 誤った記述です。
ボイラー則第44条により、事業者に変更があったときは、変更後の事業者は変更後10日以内にボイラー検査証書替申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
「30日以内」とする点が誤りです。
【ポイント】
「設置届は工事開始の日の30日前まで」「事業者変更の書替申請は変更後10日以内」と、30日と10日を区別して覚えましょう。