正答4
解説
正解は4です。
この問題はボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーを選ぶので、○ が答え(ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラー)です。
労働安全衛生法施行令第20条第5号イ〜ニに掲げる小規模なボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第2項)。
それ以外のボイラー(小型ボイラーを除く)は、原則としてボイラー技士でなければ取り扱えません。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積が14m²以下の温水ボイラーは施行令第20条第5号ハに該当し、技能講習修了者も取り扱えます。
14m²は上限ちょうどの値で、「以下」に含まれます。
2:× 胴の内径が750mm以下で、かつ長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーは、施行令第20条第5号イに該当します。
内径750mm・長さ1,300mmはどちらも上限ちょうどなので、技能講習修了者も取り扱えます。
3:× 伝熱面積が30m²以下の貫流ボイラーは施行令第20条第5号ニに該当し、技能講習修了者も取り扱えます。
気水分離器を有しないので、気水分離器の寸法の条件もかかりません。
4:○ 気水分離器を有する貫流ボイラーが小規模ボイラーになるのは、気水分離器の内径が400mm以下で、かつ内容積が0.4m³以下の場合に限られます。
本肢は内径450mm、内容積0.5m³でどちらも上限を超えるため、伝熱面積が25m²でも小規模ボイラーに当たりません。
したがって、原則としてボイラー技士でなければ取り扱えません。
5:× 伝熱面積が3m²以下の蒸気ボイラーは施行令第20条第5号ロに該当し、技能講習修了者も取り扱えます。
【ポイント】
小規模ボイラーの数値は「胴の内径750mm・長さ1,300mm」「蒸気ボイラー3m²」「温水ボイラー14m²」「貫流ボイラー30m²(気水分離器は内径400mm・内容積0.4m³)」です。
いずれも「以下」なので、上限ちょうどの値は小規模ボイラーに含まれます。