正答4
解説
正解は4です。
法令上の「小規模ボイラー」の範囲を問う問題です。
ボイラーの取扱いの業務は、原則としてボイラー技士でなければ就くことができません(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条)。
ただし、労働安全衛生法施行令第20条第5号イ〜ニに掲げる小規模ボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます。
この問題は小規模ボイラーに当たらないものを選ぶので、○ が答え(ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラー)です。
小規模ボイラーは、胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14m²以下の温水ボイラーです。
伝熱面積30m²以下の貫流ボイラーも含まれますが、気水分離器を有するものは内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限られます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14m²の温水ボイラーは「14m²以下の温水ボイラー」に当たるので、小規模ボイラーです。
技能講習の修了者も取り扱えます。
2:× 胴の内径750mm・長さ1,300mmの蒸気ボイラーは、どちらも上限ちょうどで「以下」に含まれるので、小規模ボイラーです。
3:× 伝熱面積30m²の貫流ボイラーで気水分離器を有しないものは、小規模ボイラーに当たります。
4:○ 伝熱面積は30m²ですが、気水分離器の内径450mmと内容積0.5m³が、400mm以下・0.4m³以下の条件を超えています。
そのため小規模ボイラーに当たらず、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
5:× 伝熱面積3m²の蒸気ボイラーは「3m²以下の蒸気ボイラー」に当たるので、小規模ボイラーです。
【ポイント】
小規模ボイラーの数値は「胴径750mm・長さ1,300mm」「蒸気3m²」「温水14m²」「貫流30m²(気水分離器400mm・0.4m³)」です。
小型ボイラーはさらに小さい別の区分なので、混同しないようにします。