正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラー則第41条により、変更届が必要なのは次の部分又は設備を変更しようとするときです。
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、附属設備(過熱器及び節炭器)、燃焼装置、据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤りです。
水管は、第41条に掲げる部分に含まれていません。
そのため、水管を変更する場合にボイラー変更届を提出する必要はありません。
2:× 記述は正しいです。
変更届の対象となる附属設備は、過熱器と節炭器(エコノマイザ)に限られます。
空気予熱器は含まれないので、変更届は不要です。
3:× 記述は正しいです。
燃焼装置は第41条第3号に掲げられています。
第42条により、変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が必要ないと認めた場合を除き、変更検査を受けなければなりません。
4:× 記述は正しいです。
第43条により、労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーの検査証に、検査期日、変更部分及び検査結果を裏書します。
5:× 記述は正しいです。
変更検査は、変更した部分の安全性を確認する検査で、ボイラー検査証の有効期間を更新するものではありません。
有効期間の更新は、性能検査によって行われます。
【ポイント】
変更届の対象に「管寄せ」は含まれますが、「水管」「煙管」は含まれません。
附属設備は過熱器と節炭器だけで、空気予熱器や給水装置は対象外です。